相続放棄

相続放棄の全貌とその手続きについて

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や債務を一切引き継がないための手続きです。
相続放棄をすると、預貯金や不動産などの財産を相続できなくなる一方で、借入金などの債務も原則として引き継ぎません。 被相続人の債務が財産を上回っている場合などに、相続放棄が検討されることがあります。西東京市の「統計にしとうきょう令和7年版」によると、2024年度の死亡者数は2,159人(※1)です。また、2026年8月1日時点の65歳以上人口は51,492人(24.7%)(※2)となっています。相続放棄が必要かどうかは個々の財産・債務の状況によって異なるため、相続が発生したら早めに状況を確認することが大切です。

※1西東京市「令和7年版統計にしとうきょう」より
※2西東京市「令和8年8月1日現在人口」より

相続放棄の手続きプロセス

相続放棄は、原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。 この期間内に、相続するか放棄するかを判断するため、早めに財産や債務の状況を確認することが大切です。
相続放棄をする場合には、家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」と必要書類を提出します。申述先は、原則として亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申述書を提出した後、家庭裁判所から照会書などが届く場合があります。必要な回答や手続きを行い、相続放棄の申述が受理されると手続きは完了します。

相続放棄の影響と重要性

相続放棄が成立すると、相続人は法的に「相続がなかったもの」と見なされます。これにより、相続人は相続財産だけでなく、故人の負債からも解放されるため、全ての権利義務が放棄されます。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。その結果、これまで相続人ではなかった親族が、新たに相続人となる場合があります。
例えば、亡くなった方の子ども全員が相続放棄をした場合には、父母などの直系尊属や兄弟姉妹など、次の順位の人が相続人となることがあります。借入金などがある場合には、次に相続人となる親族にも影響する可能性があるため注意が必要です。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借入金などの債務についても確認することが大切です。

注意点と専門家への相談

一度相続放棄の手続きを完了すると、これを取り消すことはできません。そのため、後から相続人としての権利を主張することが不可能になります。
相続放棄は複雑で重大な法的手続きです。適切な決断を下すためにも、法律の専門家や弁護士との事前の相談が非常に重要です。私たちは、経験豊富な提携弁護士を通じて、皆さまの不安や疑問に対応いたします。

相続放棄を検討する場合は早めの確認を

続放棄には原則として3か月という期限があります。相続が発生したら、まずは財産と債務の状況を確認し、相続放棄をするかどうかを慎重に検討することが大切です。判断が難しい場合には、早めに専門家へ相談しましょう。

出典

たなし 相続税・贈与税相談プラザ|無料相談申込
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