二次相続対策

二次相続とは

夫婦のどちらか一方が亡くなったときの相続を「一次相続」、その後、残された配偶者が亡くなったときの相続を「二次相続」と呼ぶことがあります。
総務省の「令和2年国勢調査」によると、西東京市の高齢夫婦のみの世帯は、2020年10月1日時点で9,488世帯(※)です。二次相続対策では、一次相続だけでなく、その後の二次相続まで見据えて、財産の分け方や将来の相続税について考えておくことが大切です。

※総務省「令和2年国勢調査」(2020年10月1日現在)より

一次相続で配偶者が取得する財産にも注意

一次相続では、配偶者の税負担を軽減する制度があるため、配偶者が多くの財産を相続することで、そのときの相続税を抑えられる場合があります。
一方、配偶者が取得した財産は、将来その配偶者が亡くなったときに二次相続の対象となります。また、二次相続では配偶者の税額軽減が利用できず、法定相続人の数が少なくなることもあるため、相続税の負担が大きくなる場合があります。
そのため、一次相続の税額だけで判断するのではなく、二次相続まで含めた税負担を考えて財産の分け方を検討することが大切です。

実践的な二次相続対策

生前贈与を活用して、早い段階から子や孫などへ財産を移していくことも、二次相続対策の一つです。
暦年課税による贈与には、贈与を受ける人ごとに年間110万円の基礎控除があります。
ただし、贈与の時期や金額、贈与を受ける人などによって税務上の取扱いが異なるため、将来の相続まで考えて計画的に行うことが大切です。
民事信託(いわゆる家族信託)を活用することで、信頼できる家族などに財産の管理を任せたり、将来の財産承継についてあらかじめ決めておいたりすることができます。
二次相続まで見据えた財産管理や財産承継の方法の一つとして検討することができます。
総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、西東京市の持ち家世帯は、2023年10月1日時点で52,140世帯、持ち家率は53.6%(※)となっています。ご自宅の土地を引き継ぐ場合は、一次相続と二次相続のそれぞれで、小規模宅地等の特例の適用要件を確認することが大切です。
相続税申告時に小規模宅地等の特例を活用することで、土地の評価額を下げ、相続税を軽減することができます。ただし、二次相続で特例が利用できない場合もあるため、慎重な計画が求められます。

※e-Stat「令和5年住宅・土地統計調査」該当統計表より
生命保険は、相続が発生したときの納税資金や、家族の生活資金を準備する方法の一つとして活用できます。
また、亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金を相続人が受け取る場合には、「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります。保険料を負担する人、被保険者、保険金を受け取る人によって税金の種類や取扱いが変わるため、契約内容を確認したうえで検討することが大切です。
遺言書を作成しておくことで、財産分配に関する家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。これにより、相続財産の分配がスムーズに進み、迅速な対応が可能となります。

当事務所の二次相続対策サポート

現在の財産状況を確認し、一次相続と二次相続のそれぞれについて相続税のシミュレーションを行います。配偶者自身が所有している財産も考慮しながら、将来どのように財産を引き継いでいくのかを検討します。
一次相続が発生した場合には、今回の相続税だけでなく、将来の二次相続で発生する相続税についても確認します。配偶者の生活に必要な財産なども考慮しながら、二次相続まで見据えた遺産分割を税務面からサポートします。

二次相続まで考えた相続対策を

二次相続対策では、一次相続の税負担だけでなく、配偶者自身の財産や将来の二次相続まで考えて検討することが大切です。 生前贈与や生命保険、小規模宅地等の特例などは、それぞれ税務上の取扱いや適用要件が異なります。
一次相続と二次相続の相続税をシミュレーションし、ご家族の生活や財産の承継方法も考えながら、早めに対策を検討することをおすすめします。

出典

たなし 相続税・贈与税相談プラザ|無料相談申込
ページトップへ