相続税申告

相続税の申告手順とその重要性

相続税とは?

相続税は、故人から継承される財産に対して課される税金です。故人の持ち物と負債を調整した純資産が一定の基礎控除額を超える場合、その超過分に対して相続税の申告が必要になります。簡単に言えば、大きな遺産を受け継ぐ場合、その価値に応じて国に税金を納める義務が生じるわけです。

相続税の計算に関係する主な財産と債務

相続税を計算するためには、亡くなった方が所有していた財産だけでなく、借入金などの債務についても確認する必要があります。また、生命保険金など、民法上の相続財産とは異なるものでも、相続税の対象となる場合があります。
令和5年住宅・土地統計調査によると、西東京市の持ち家世帯は52,140世帯、持ち家率は53.6%です。不動産が相続財産に含まれる場合には、土地と建物で評価方法が異なるため、財産の内容を早めに確認することが大切です。

※e-Stat「令和5年住宅・土地統計調査」該当統計表より
プラスの資産
・不動産:土地、建物、農地、貸地など
・不動産に関する権利:借地権、地上権など
・金融資産:現金、預貯金、株式、国債、社債、貸付金など
・その他の財産:自動車、貴金属、美術品、ゴルフ会員権、著作権、特許権など

マイナスの資産
・借入金:住宅ローン、事業用借入金など
・未払金:医療費、税金、事業上の未払金など
・その他、被相続人が負担していた一定の債務

相続税がかかるかどうかの目安

相続税には「基礎控除」があります。相続税の計算上の財産額が基礎控除額を超える場合には、原則として相続税の申告が必要になります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

計算例:正味の遺産額が5,500万円で、法定相続人が5人の場合
基礎控除額=3,000万円+(600万円×5人)=6,000万円
この場合、正味の遺産額5,500万円は基礎控除額6,000万円以下となるため、原則として相続税はかかりません。
東京国税局の2024年分相続税申告事績では、東京都全体の相続税課税割合は20.0%です。これは西東京市単独の数値ではありませんが、東京都全体の参考値として、相続税の申告が必要かどうかを確認する際の背景データになります。

※東京国税局「令和6年分 相続税の申告事績の概要(東京都)」より

相続税の申告期限

相続税の申告と納税は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
遺産分割が終わっていない場合でも、申告期限が自動的に延長されるわけではありません。 期限までに分割がまとまらない場合には、原則として法定相続分などに基づいて計算し、申告します。
西東京市の「統計にしとうきょう令和7年版」によると、2024年度の死亡者数は2,159人でした。この数値は相続税の課税件数を示すものではありませんが、相続手続きが発生する背景となる地域の人口動態を示す数値です。

※2西東京市「令和7年版統計にしとうきょう」より
相続税の申告後に遺産分割が決まった場合には、その内容に基づいて税額を計算し直します。税額が増える場合には「修正申告」、税額が減る場合には「更正の請求」を行うことがあります。
相続税の申告や納税が必要であるにもかかわらず期限を過ぎた場合には、本来の税額に加えて、無申告加算税や延滞税などがかかることがあります。 相続税がかかる可能性がある場合には、早めに申告の準備を進めることが大切です。
申告後に税額が少なかったことが分かった場合には、修正申告を行い、不足していた税額を納めます。状況によっては、過少申告加算税や延滞税がかかることがあります。

相続税評価の計算方法

相続税を計算する際には、財産の種類ごとに定められた方法で評価額を計算します。土地、建物、株式など、それぞれ評価方法が異なるため注意が必要です。

土地の評価
路線価方式:土地が面する道路の路線価に面積を掛け、必要な調整を加えて評価します。
倍率方式:固定資産税評価額に地域倍率を掛けて土地を評価します。

建物の評価
自宅などの建物は、原則として固定資産税評価額をもとに評価します。
賃貸している建物については、借家権割合や実際に賃貸されている割合などを考慮して評価します。

上場株式の評価
上場株式は、相続開始日の終値や、相続開始月・その前月・前々月の終値の平均額などをもとに評価します。

死亡保険金
亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の対象となる場合があります。
相続人が受け取った死亡保険金については、「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります。

相続税の申告は早めの準備が大切です

相続税の申告では、相続財産の確認や評価、債務の確認、遺産分割など、さまざまな手続きが必要になります。また、申告・納税には期限があるため、早めに準備を始めることが大切です。
特に、不動産や非上場株式など評価が難しい財産がある場合や、相続税がかかるかどうか判断が難しい場合には、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

出典

たなし 相続税・贈与税相談プラザ|無料相談申込
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