遺言書は、自分が亡くなった後に、財産を誰にどのように引き継いでもらいたいかなど、自分の意思を残しておくための大切な書類です。
遺言書を作成しておくことで、財産の承継方法を明確にし、相続人同士のトラブルを防ぐことにもつながります。
遺言にはいくつかの方式がありますが、一般的に利用される主なものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
西東京市の「年齢別人口」によると、2026年8月1日時点の65歳以上人口は51,492人(24.7%)、75歳以上人口は29,942人(14.4%)(※1)です。また、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、西東京市の65歳以上人口は2030年の54,776人から2050年には67,533人(※2)になると見込まれています。こうした地域の人口構成を踏まえても、将来の財産承継について早めに整理しておくことは、身近な検討事項の一つといえます。
※1西東京市「令和8年8月1日現在人口」より
※2国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」より
遺言書の作成
遺言書の重要性とその作成方法
遺言書で定められる主な内容
財産の承継方法:不動産や預貯金、株式などについて、誰にどの財産を引き継いでもらうかを定めることができます。
相続人以外への遺贈:法定相続人ではない人や団体などに財産を遺すこともできます。
遺言執行者の指定:遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う「遺言執行者」を指定することができます。
相続人以外への遺贈:法定相続人ではない人や団体などに財産を遺すこともできます。
遺言執行者の指定:遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う「遺言執行者」を指定することができます。
遺言書の種類と特徴
- 概要
- 自分で手書きする遺言書。本文・日付・氏名は自書(ただし、一定の要件を満たす財産目録は自書不要)で記載し、署名・捺印する必要があります。
- メリット
- 手軽で費用がかからず、プライバシーが保たれます。
- デメリット
- 不明瞭な内容になりやすく、形式の不備で無効になるリスクがあります。紛失や改ざんの危険もあり、自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書については、検認は不要です。
- 概要
- 公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認し、証人2人の立会いの下で作成する遺言です。現在、公正証書は原則として電磁的記録で作成され、遺言者・証人による電子サイン、公証人による電子サイン・電子署名によって作成されます。一定の要件を満たす場合には、Web会議を利用した作成も可能です。
- メリット
- 強力な法的効力があり、家庭裁判所の検認手続きが不要です。紛失や改ざんのリスクがなく、死後すぐに遺言内容が実行できます。
- デメリット
- 証人が必要で、費用がかかります。相続人やその配偶者、直系血族などは証人になれません。
遺言書作成のプロセス
- 財産と相続人の明確化
- どの財産を誰にどれだけ相続させるかを決めます。
- 証人の選定
- 公正証書遺言の場合、証人を2人以上選びます。証人には相続人や未成年者など特定の関係者は含められません。
- 公証人との日程調整
- 公正証書遺言を作成する場合、公証人と日時を決め、必要に応じて出張してもらうこともあります。
- 必要書類の準備
- 遺言者の印鑑証明書や戸籍謄本、住民票などが必要です。財産特定のための書類も集めます。
- 遺言の原案作成
- 公正証書遺言では、遺言の原案を作成し、公証役場で正式に遺言を作成します。
遺言書のメリット
遺言書を作成しておくことで、自分の財産を誰にどのように引き継いでもらいたいか、意思を明確に残すことができます。また、相続人同士のトラブルを防いだり、相続手続きを進めやすくしたりすることにもつながります。
遺言書を作成することで、不動産や預貯金、株式などについて、誰にどの財産を引き継いでもらうか、自分の意思を示すことができます。ただし、一定の相続人には「遺留分」が認められているため、遺言の内容を決める際には注意が必要です。
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」によると、西東京市では2023年10月1日時点で持ち家世帯が52,140世帯、持ち家率は53.6% (※)です。不動産を所有している場合は、預貯金のように単純に分けにくいこともあるため、誰に承継させるかをあらかじめ考えておくことが重要です。
※e-Stat「令和5年住宅・土地統計調査」該当統計表より
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」によると、西東京市では2023年10月1日時点で持ち家世帯が52,140世帯、持ち家率は53.6% (※)です。不動産を所有している場合は、預貯金のように単純に分けにくいこともあるため、誰に承継させるかをあらかじめ考えておくことが重要です。
※e-Stat「令和5年住宅・土地統計調査」該当統計表より
遺言によって、相続人ではない人や団体などに財産を遺贈することができます。例えば、内縁の配偶者やお世話になった人などに財産を遺したい場合にも活用できます。
会社を経営している場合には、遺言によって自社株式や事業用資産などの承継先をあらかじめ定めておくことができます。後継者への円滑な事業承継に備える方法の一つとして活用できます。生前贈与と異なり、いつでも撤回が可能なため、経営者にとって安心の手段となります。
東京都の再編加工資料では、西東京市の2021年の企業等数は3,276企業(個人経営・会社企業。会社以外の法人を含まない再編値)(※)とされています。事業を営んでいる方は、個人の財産だけでなく、自社株式や事業用資産の承継先についても併せて整理しておくことが大切です。
※東京都「令和3年経済センサス-活動調査報告」より
東京都の再編加工資料では、西東京市の2021年の企業等数は3,276企業(個人経営・会社企業。会社以外の法人を含まない再編値)(※)とされています。事業を営んでいる方は、個人の財産だけでなく、自社株式や事業用資産の承継先についても併せて整理しておくことが大切です。
※東京都「令和3年経済センサス-活動調査報告」より
遺言書には、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う「遺言執行者」を指定することができます。あらかじめ指定しておくことで、相続開始後の手続きを進めやすくなります。
配偶者の今後の生活や、障害のある子どもの将来など、それぞれの家族の事情を考えながら、財産の承継方法を決めることができます。未成年者に対して最後に親権を行う者は、一定の要件の下、遺言によって未成年後見人を指定することができます。
遺言書の必要性チェック
遺言書を作成することを検討すべき状況は以下の通りです。
✓ 子どもがいない場合
✓ 相続人が多い場合
✓ 内縁の配偶者に財産を遺したい場合
✓ 配偶者の今後の生活が心配な場合
✓ 障害のある子どもの将来が心配な場合
✓ 家業や会社を引き継ぐ人が決まっている場合
✓ 相続財産の多くが不動産である場合
✓ 再婚しているなど、家族関係が複雑な場合
✓ 相続人以外の人や団体に財産を遺したい場合
✓ 子どもがいない場合
✓ 相続人が多い場合
✓ 内縁の配偶者に財産を遺したい場合
✓ 配偶者の今後の生活が心配な場合
✓ 障害のある子どもの将来が心配な場合
✓ 家業や会社を引き継ぐ人が決まっている場合
✓ 相続財産の多くが不動産である場合
✓ 再婚しているなど、家族関係が複雑な場合
✓ 相続人以外の人や団体に財産を遺したい場合
遺言書の効力と執行
- 遺言書の効力
- 遺言書は、遺言者の死後に効力を発揮します。正しい形式で作成された遺言書には強い法的効力があり、遺言の内容に従って相続が進められます。
- 遺言書の執行
- 遺言者が亡くなった後は、遺言書の内容に応じて、相続財産の名義変更や遺贈などの手続きを行います。遺言執行者が指定されている場合には、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行います。
- 検認手続き
- 自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書は、検認が不要です。公正証書遺言についても検認は必要ありません。
- 財産に関する手続き
- 遺言の内容に応じて、預貯金の解約・名義変更、不動産の相続登記や遺贈による所有権移転登記など、必要な手続きを行います。遺言執行者が指定されている場合には、その権限の範囲内で遺言の内容を実現するための手続きを行います。
- 認知・未成年後見人の指定
- 遺言によって子を認知したり、一定の要件のもとで未成年後見人を指定したりすることもできます。これにより、遺言者の意思が家族構成にも反映されます。
遺言書が複数見つかった場合
新しい遺言と以前の遺言の内容が抵触する場合、その抵触する部分については、後の遺言によって前の遺言が撤回されたものとみなされます。したがって、新しい遺言があるからといって、必ずしも以前の遺言全体が無効になるわけではありません。
遺言の実行手順とその重要性
遺言者が残した財産の全リストを作成します。このために、登記簿や権利書など、財産を証明する書類を集め、財産目録を作り上げます。この目録は後に相続人に提示され、分配の基礎となります。
1.相続割合と遺産の分配
遺言で定められた相続割合に基づき、具体的な遺産分配を行います。このプロセスには、不動産の登記申請や金銭の分配作業が含まれます。この段階で、遺言者の意向が具体的に反映されます。
2.不法占有者への対応
遺言執行者は、相続財産を不法に占有している者に対して、財産の明け渡しや移転を請求します。これにより、遺言に基づく正当な財産管理を確保します。
3.受遺者への遺贈財産の引渡し
受遺者がいる場合、その人たちに対して指定された財産を引き渡します。このとき、不動産などの場合は所有権移転の登記も行います。
4.認知の手続き
遺言に認知の指定がある場合、戸籍への認知届出を行います。これにより、認知された子は相続人となります。
5.相続人廃除の手続き
遺言によって特定の相続人を廃除する指示がある場合、その手続きを行います。これは家庭裁判所への申立てによって行われます。廃除が取り消されるべき事情がある場合も同様です。
6.遺言執行者の役割と報酬
職務の報告:遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行い、その職務について相続人への報告が必要となる場合があります。
権限と報酬:遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な権利義務を有します。遺言執行者の報酬が遺言で定められていない場合には、家庭裁判所が定めることがあります。
1.相続割合と遺産の分配
遺言で定められた相続割合に基づき、具体的な遺産分配を行います。このプロセスには、不動産の登記申請や金銭の分配作業が含まれます。この段階で、遺言者の意向が具体的に反映されます。
2.不法占有者への対応
遺言執行者は、相続財産を不法に占有している者に対して、財産の明け渡しや移転を請求します。これにより、遺言に基づく正当な財産管理を確保します。
3.受遺者への遺贈財産の引渡し
受遺者がいる場合、その人たちに対して指定された財産を引き渡します。このとき、不動産などの場合は所有権移転の登記も行います。
4.認知の手続き
遺言に認知の指定がある場合、戸籍への認知届出を行います。これにより、認知された子は相続人となります。
5.相続人廃除の手続き
遺言によって特定の相続人を廃除する指示がある場合、その手続きを行います。これは家庭裁判所への申立てによって行われます。廃除が取り消されるべき事情がある場合も同様です。
6.遺言執行者の役割と報酬
職務の報告:遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行い、その職務について相続人への報告が必要となる場合があります。
権限と報酬:遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な権利義務を有します。遺言執行者の報酬が遺言で定められていない場合には、家庭裁判所が定めることがあります。
専門家への依頼
遺言の実行やそれに関わる複雑な手続きは、法律や税務などの専門知識を要する場合があります。そのため、内容に応じて専門家に相談することで、手続き上の不備を避け、遺言者の意向を適切に反映しやすくなります。
当事務所のサポート
当事務所では、自筆証書遺言の作成支援や公正証書遺言の作成、遺言書の保管など、遺言に関わる手続きの支援を行っております。これにより、遺言書作成から執行までの一連のプロセスをスムーズに進めることができます。


















